交通誘導警備 規制保安業務
取扱業務紹介
交通誘導警備業務

交通誘導警備業務

私達が、最も得意としているのが、この2号警備業務です。交通誘導くらい誰でもできる、なんて思ったら大間違いで、現場によっては確かな経験に裏打ちされた、高度な技術が必要とされます。例えば、国道同士が交差する交差点の大規模な舗装工事。長いトンネルでの片側交互通行。たくさんの歩行者が行き交う歩道上での歩行者誘導業務。その現場で次の瞬間に起こることを予測して先回りする要領の良さや、危険な事態になる前に察知して先手を打つ対応力など、どれをとっても今日明日くらいで体得できるような物ではありません。規制業務につきましても、何から手を付けたらいいのかさっぱりわからないような状況でも、慣れたスタッフが要領よく作業帯を張り出せば、短時間で整然とさせる事が可能です。

施設案内保安業務

施設案内保安業務

私達が営む警備業務は、警備業法第2条によって1号業務から4号業務に区分されています。その中で、弊社は1号業務である「施設警備業務」と2号業務である「交通誘導業務」「雑踏警備業務」を取り扱っています。法令上、1号警備の定義は「事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務とされていますが、近年では警備警戒に当たる事はもちろん、当該施設を訪れるお客様に対しての対応に焦点を当てられることが増えています。

イベント警備業務

イベント警備業務

イベント警備業務は別名「雑踏警備業務」とも言われ、雑踏警備業務では様々な形態のイベントに対応できる応用力が求められます。規模によっては主催者とその地域を管轄する警察署交通安全課と協議を重ね、催事警備計画書を作成し、承認を得なければなりません。一般的な道路使用許可証を取得するよりも非常にハードルが高く、表向きの華やかなイメージとは裏腹に、とても厳しい安全基準を満たさなければならないのは、2001年7月21日に兵庫県明石市で発生した「明石花火大会歩道橋事故」の教訓が活かされているからです。

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